クーリングオフ
クーリングオフとは
クーリングオフとは一定の期間内、消費者が無条件、無理由で強制的に契約解除できる制度です。
わかりやすく言うと、契約の日から一定の期間内であれば、特に条件を課されることなく、解約の理由を問われることなく、
一方的にこちらから契約をなかったことにできる制度です。
事業者はこれに対し、損害賠償や違約金を取ることは出来ません。
また受け取ったものがあれば返品など原状回復は事業者負担となります。
特約でクーリングオフ規定を消費者に不利に変更しても無効です。
クーリングオフ期間
法定記載事項のきちんと記載された契約書の交付から8日間
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引では20日間となっています。
また事業者は一定の決められた記載事項の書かれた概要書面・契約書面等を交付することになっており、契約書に不備があった場合、クーリングオフ留保、書面の交付がなされていないこととなり期間経過後でもクーリングオフを主張できる場合があります。
- 方法・・・「書面により」となっています。
必ず書面でクーリングオフしなければなりません。
後日の争いを避けるためにも内容証明、配達記録で送ることをお勧めします。
クーリングオフは事業者に向けて発信することで成立します。(発信主義)
内容証明記載例
内容証明活用例<クーリングオフ>
契約解除通知書
私は、平成〇〇年〇〇月〇〇日に株式会社〇〇(以下「貴社」という)より下記契約を締結いたしましたが、当書面をもちまして契約を解除いたします。
契約日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
契約内容 行政書士講座一式及びそれに付帯する一切の権利・役務・商品
契約金額 金〇〇万円
通知人 埼玉県川越市〇〇〇丁目〇番〇
氏名 〇〇〇〇 印
被通知人 東京都豊島区〇〇〇丁目〇番〇株式会社〇〇
代表取締役 〇〇〇〇殿
通知日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
上記確かに通知いたします。
契約日・契約内容・契約金額・通知人・被通知人・通知日
クーリングオフの場合は契約日から8日以内を証明するために契約日と通知日をしっかりと記載することが大切です。
クーリングオフに関しては、クーリングオフ期間に注意して内容証明郵便で送付することをお勧めします。
クーリングオフは発信することで事業者との間で申込み・締結した契約を無理由かつ無条件で撤回・解除が成立する消費者の権利ですが、きちんとクーリングオフの内容を記載して期限内に発信したという証明・証拠があればいざというときのために、より安心です。
無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日祝もご予約承っております)
Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)