消費者問題
消費者問題とは
私たちが契約を行なう際、事業者が
- 事実と異なること
- 重要な事項を告げない
- 販売目的を隠して勧誘すること
- 誤認させて契約を行なう
- 強引な勧誘
など不当な勧誘・契約は消費者契約法で取り消すことができるとされています。
これは事業者と我々消費者とが対等な関係で契約を結ぶことができる様、きちんとした情報の提供、取引の透明性を図らなければならないという私たち消費者保護の制度です。
特定商取引に関する法律による規制
訪問販売
訪問販売の中には、街頭でのキャッチセールスや電話などで呼び出すアポイントメントセールスも該当します。
平成21年12月1日施行の改正特定商取引法により
クーリングオフできるものが指定されていた指定商品・役務制
↓
クーリングオフできないものを指定する
というように改正され、法律が強化されました。
通信販売
※改正点
通信販売には原則クーリングオフは適用されませんでした。
↓
通信販売も原則クーリングオフを適用する
ただし、事業者が広告で返品特約に関する記載を経済産業省で定めたルールにより行なった場合はクーリングオフ適用されない
- 通信販売については訪問販売等と違い、消費者がよく考えてからご自身の自主性で購入するためクーリングオフ適用には以上の条件があるということを念頭に置いておく必要があります。
また電子消費者契約法によりインターネットでの契約の際には消費者の誤作動を防止するための確認画面を出すことが義務づけられています。
電話勧誘販売
相手から電話がかかってきたり、電話をかけるように誘導された場合の勧誘です。
販売目的を隠して勧誘したり、有利な条件のみしか告げないことは規制されています。
一度断わったにもかかわらず、再度しつこく勧誘することも禁止されています。
連鎖販売取引
いわゆるマルチ商法、ねずみ講がこれにあたります。
本人からだけでなく、親や関係者からの相談も多いものです。
クーリングオフ期間は法定記載事項の記載された契約書面を受け取った日から20日間と通常のクーリングオフ期間よりも長いものとなっています。
それだけ悪質で規制されるべきものであるためです。
業務提供誘引販売取引
いわゆる在宅ワーク、内職商法といったものです。
仕事を紹介する契約だが、高い教材を買う必要があるなど特定負担をともなうものです。
悪質なものになると内部試験のスキルチェックを行なうと言ってなかなか合格させない、あるいは仕事を紹介しない、仕事をしても報酬を支払わないなどトラブルの非常に多いもので注意が必要です。
契約締結前には概要書面・契約書面の交付が必要です。
それぞれ法律で定められた記載事項が書かれていることが必要です。)
こちらも連鎖販売取引と同じようにクーリングオフ期間は法定記載事項の記載された契約書面を受け取った日から20日間と通常のクーリングオフ期間よりも長いものとなっています。
特定継続的役務提供
特定の役務の提供に関し、政令で定める期間に渡り継続的に役務の提供を行ない,それに対して金銭を支払うものとして次のものがあります。
- エステ
- 英会話教室
- 家庭教師
- 学習塾
- パソコン教室
- 結婚紹介所
以上の業種にはクーリングオフの他に中途解約権が認められています。
また役務の提供に際し、必要となる関連商品にまで範囲が含まれています。
ただし、中途解約の際には関連商品の返還の必要があります。
また、すでに役務の提供を受けた分、また消耗品は清算する必要があります。
なお清算の際には違約金など正しい返金の計算方法が決まっています。
クーリングオフ期間は法律で定められた記載事項のある契約書面を受領した日から8日間、書面により、となっています。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも解約が出来る場合があります。
- 不当な勧誘、契約
- 誤認させて契約させるもの
- 不実告知(事実と違ったことを言う、将来に渡って不確実な事を言う・必ず儲かる、必ず痩せる等)
- 重要事項不告知(契約に際し重要な判断材料となる消費者に不利になることを知っていて告げない)
- 特約で消費者に不利なものは無効
- 法定記載事項の書かれた契約書面を交付していない(クーリングオフ留保)
これらは消費者契約法によって取り消しができるとされています。
クーリングオフ、中途解約権に関してはこれらの業界に課せらている義務であり、消費者の権利です。
あきらめずにまずはお気軽にご相談下さい。
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