内容証明
より効果的な内容証明郵便を作成代行します。
内容証明とは?
内容証明は法的に直接的に効果のあるものではなく、郵便物の1種です。
その内容が郵便局に5年間保管され
〇年〇月〇日に誰が誰にどのような内容の文章を書いたかということを
郵便局が証明してくれるものです。
配達証明とセットにすることによりいつ配達したかということも証明になります。
通常、書留+配達証明+内容証明で送付します。
裁判となった場合などいざという場合には証拠の1つとなります。
なお、420円(書留)+300円(配達記録)+420円(内容証明・謄本1通の場合+1通追加ごとに+250円)が郵便局へ料金がかかります。
内容証明を効果的に活用すると
- トラブルの拡大・予防
いきなり裁判や争いごとになる前に、内容証明で意思を相手に伝えることでまずは相手に反応をうながし事態が解決に向かうことが期待されます。
- 心理面での効果
書面作成代理人行政書士の住所、氏名が記載され、行政書士の職印が押されていると相手方の心理面も大きく違ってきます。
内容証明の作成・送付方法
内容証明の書き方・郵便局への出し方にはルールがあります。
- 全く同じ文面のものを3通用意します。
一通は相手に送る分、1通は自分保管の分、もう一通は郵便局保管の分です。コピーやパソコンで同じものを打ち出したもの、3枚複写になっているもので構いません。
- 文字数1行20文字、1枚に26行以内縦書き、横書き、用紙は特に決まりはありません。
- 差出人と相手の住所、氏名を記載します。
- 印鑑
訂正する場合は訂正印、何字加入、何字削除と訂正印を押します。
通常は自分が出しましたということで差出人の下に印を押しますが、なくてもよいことになっています。
文章が2通以上になる場合にはホッチキスでとめてつなぎ目に割り印を押します。
- 相手が複数の場合、文中に相手を併記し、完全同文内容証明ということでそれぞれに対し3通づつ用意せずとも用意する数を相手の数と2通ということにすることができます。
- 封筒
封筒を用意する際にも注意しなければなりません。番地を「-」で省略したりせずに文章の中の住所、氏名と全く同じにしなければなりません。
封筒は封をせずに郵便局に提出し確認してもらった後、封を閉じて出します。
内容証明作成・提出の際の注意点
内容証明作成では事実確認がとても大切です。
事実に基づいた文書の作成と
当事務所では法的なアドバイスを行なっています。
また相手が要求に応じてくれそうな時にあえて内容証明を送ったりする必要もありません。
まずは普通郵便を送付することもあります。
また、送付するタイミングも重要です。
状況によってさまざまなケースがありますのでお気軽にご相談下さい。
内容証明記載例
内容証明郵便はさまざまな場面で活用されています。
内容証明活用例 <家賃滞納者への請求>
家賃請求書
私は貴殿と賃貸借契約を締結し、下記物件を賃貸中ですが、下記の期間賃料をお支払いいただいておりません。
つきましては平成〇〇年〇〇月〇〇日までに私の口座までお振込みいただきますようお願い申し上げます。
なお、お支払いなき場合は不本意ながら貴殿との契約を解除し、法的手段も検討してまいる次第ですのでご承知下さい。
契約日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
賃貸物件 埼玉県川越市〇〇〇丁目〇番〇賃料 月額6万円
支払日 翌月分を毎月25日までに支払う
通知人 埼玉県川越市〇〇〇丁目〇番〇氏名 〇〇〇〇 印
被通知人 東京都豊島区〇〇〇丁目〇番〇氏名 〇〇〇〇 殿
通知日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
上記確かに通知いたします。
- 行政書士には守秘義務・秘密を守る義務があります。
お一人で悩まずに、解決に向けてともに歩ませていただきますので安心してご相談下さい。
無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日祝もご予約承っております)
Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)